息子(小学生)の希望により入会した学習塾ですが、詐欺まがいの行為に遭った為、止む無く退会の道を選びました。この内容、どなたかの参考になればと思い、記録に残します。被害額は数万円と大きくありません。逆に言えば、この程度の額なので問題にもならない、ここが今回の記事の焦点です。この塾は新しい塾ではありません。複数の関係店舗もあり、規模は個人経営に近い形態の塾。(以下の文章は、敬語を省きます)
トラブル内容
入会時に書面記載の無かった追加授業と費用を選択権を与えられず求められたもの。
時系列で内容を述べる。
入会時には如何なる契約書も無く、ただ「入会案内」に入会金と月謝、テキスト代が書かれているのみであった。口座引落の準備が整うまでの初期費用を現金で支払った。
入会後、数か月が経過した6月の末に、想定通り7月の月謝が口座引き落としされた。7月分支払い済みがポイントだが、ここまでは良い。
その後、7、8月の夏休み中に夏期講習があることを息子が持ち帰ったプリントで伝えられた。そのプリント※には、夏期講習には参加必須である事と追加費用、追加日程が記載されていた。この塾の夏期講習とは、夏休みの間、通常よりも授業数を増やして、通常と違うテキスト(追加費用の対象)を使用するらしい。すなわち、夏期講習を受けないという選択肢は与えられていない。
(※プリントには、追加金額と日程が書かれてあるのみで、支払日や支払方法という肝心な手続きは書かれていない。そしてこのプリントは一方向。勝手に合意したと見なされるシステムとなっている。)
この追加費用はもともと入会時に書面での連絡がされていなかったし、手口が不正だと感じた。よって、私からは夏期の追加金額(と時間)は見込んでいない為、支払いは出来ない。通常月謝の範囲で対応出来るよう配慮できないか?と依頼をした。そうすると次のメール回答があった。回答を要約すると、「入会時に口頭で説明してある。あなただけを特別扱いは出来ない。夏期講習が受けれないのであれば退会を。」との回答であった。酷い。
以上の経過から、思うところがあったので退会した。一番の被害者は、真面目に通っていた息子である。ここで戦うか?だが、親は子供を丸腰で預けている立場なので、万一のトラブルを避けたいという気持ちになるのは分かっていただけるであろう。
塾側の不正手口
こんなことが許されるのか?と思い、少し調べてみた。また、市の消費者センターの相談窓口にも電話をした。結果として思ったことは、この追加請求は、塾側には大きな損失が出ない巧妙な手口ということ。
そもそも入会時に契約書が必須では?と思う方がいらっしゃるかも知れないが、残念ながら法的に義務とされていない(消費者センター見解含む)。この点は、詳しく話すと長くなってしまうので、ポイントを絞る。
ポイントは、この個人経営に近い塾の経営形態が特定商取引法の特定継続的役務提供に定義されるかどうか。これに当てはまれば、契約書と概要書面を交付する義務を負う。結論をいうと、今回の塾のケースは、定義を外れる。すなわち、契約書を交付する義務が無い。次の文章が参考になるので、特定商取引法ガイドの特定商取引に関する法律の解説(逐条解説)から引用する。
小規模学習塾に多く見られるような契約形態としてあらかじめ期間を定めて契約するのではなく、月謝払いで役務提供し、解約も自由にできるというような場は、月ごとに契約が更新されていると考えられ、基本的には役務提供期間は政令で定める期間(学習塾においては2か月)を超えていないと評価されるが、契約の実態によっては該当する場合もある。例えば、契約の実態が役務の提供を誘引とした教材販売の場合などは、支払形態が月払いであっても、実質的に拘束される役務提供期間が2か月を超える期間にわたると評価される場合がある。
ここに書かれているように、月謝払いの塾で、入会時に年間で使用する様な金額の大きい費用を支払っていなければ、単なる月契約とみなされて適用外となる。よって、契約書交付の義務はない。適用される場合、契約書の項目も指定されており、その中にクーリングオフや退会手続きも含まれるが、それを提示する義務を負わないということだ。(しかし、入学金とテキスト代を支払っている点で、複数か月の契約と取れなくもないのだが、数万円であれば少額と見なされる可能性が高い。)
以上の法的位置づけについて、今回の塾側も承知しているはず。これを踏まえて、今回の手口は以下の様に考えられる。
①入会時には、入会金・テキスト代・月謝のみの案内ビラを客に渡して、契約書は交付しない。ビラには、設備費を徴収しない、とか入会金半額とかの客がメリットに感じる事だけが記載されており、如何なる追加費用についても触れられていない。また追加費用について、実際は口頭での説明は行わない(これは複数の証言あり)。この様にメリットだけを感じさせて、入会を促す。
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②そして夏期講習の時期を迎えるのだが、問題はその連絡のタイミングだ。この塾は、月末に翌月分の月謝を支払う(口座引き落し)。例えば5月末に6月分の月謝を支払う。夏期講習は7月の中旬以降から組まれている。今回、夏期講習の通知を受けたのは、7月に入ってから。ということは、既に7月分の月謝は払っている。7月分の月謝を払った状態で、7月の追加費用を連絡してきているから、受講者はもう引き返せない。
これって、消費者の心理を巧く利用していますよね?もう支払ってるなら、続けないと勿体ないという心理が働く。
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③この時点で私の様に不審感を抱く人はもちろんいると思う。しかし一方で親として、こんな心理も働く。
- 大人の問題で塾を辞めたら子供が可哀そう
- 順調に通っているなら続けさせたい
- 退会を子供に上手に説明できない
- 金額も〇万円くらいなら我慢できる
- 夏休みに何もしないより塾に行ってもらうのが良い
- 塾であれ何であれ揉めゴトに発展させるのはイヤ
- 辞めたら入会金や教材費もモッタイない
だったら、支払って続けよう。
多くの人はこの様な結論になるではないでしょうか?この心理も塾側は知っているはずで、これまでこの方法で上手くいっていると予想される。
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④たとえ不快に感じた中の少数派が退会したとしても、多くの人を入会させているメリットがそれを上回る。よって塾は金銭的に損しない。そもそも退会までにサービスを提供している時点で、売り上げは確実に立っている。
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⑤以上の様な不正でも、法的に処罰されるリスクは極めて低いと感じる。不審に思いながらも夏期講習を続けた人は、同意した人なので、これらの人は不正を訴えることは基本しないだろう。
では、退会した人はどうか?退会した人は、単にサービスに不服だったから退会したという結果になるだけで、不要なものを買わなかったという結果が残るのみ。
以上の様に、塾側には殆ど実損がない状態で、追加費用を取れる仕組みになっていると感じる。損をするのは入会金や教材費がほぼ無駄になり、交渉に時間と労力を費やした私と、傷ついたかもしれない息子だ。
また、塾と戦って、塾のシステムを変更させてまで、その塾に残り続ける人がいるだろうか?厄介なのは、相手は確信犯だから、上記のシナリオは既に事前に出来上がっていると考えられること。よって戦って居残る人は、多大なストレスを感じることとなる。そして場合によっては第三者機関を使いながら親は塾と戦うのだが、その間、子供は丸腰で塾に預けることになる。これは安全上、極めて気持ちが悪い。だから辞める。
こういう親の心理も塾側が知っているとしたら、汚い手口である。
市の消費者センターのコメント
電話での無料相談の中で、以下の様なアドバイスを受けた。
- この塾は、特定継続的役務提供の定義から外れる。
- その規模の塾で、契約書を出さないのは今時の感覚からはズレている。
- また書面も無く、受講側が分かりにくい追加講習となっている点は、改善されるべきである。
- 先ずは当事者同士で話し合って交渉されるしかない。
- 消費者センターが当該塾へ連絡して、事情を聞くということも出来なくはない。
- 消費者センターは法的強制力は無いので、どうしても不服であれば、別途、調停や裁判という手続きを取ってもらうこととなる。
感想としては、一番上に書いた「この塾は、特定継続的役務提供の定義から外れる。」という話が聞けた点は良かった。しかし、それ以外の点は、「メールより電話の方が良いんじゃないか?」とか、今一つ根拠に欠ける回答だったりして、雑談をしているのと変わらない感じがした。大きな期待を抱いて消費者センターに連絡するのは好ましくないと感じる。私の担当者曰く「単なる相談機関の立場」とのこと。
只、この塾を続けたいと思われる場合は、消費者センターから直接塾に連絡を入れて貰うのは良いかもしれない(担当者次第でやってくれるかも知れない)。しかし、今回のケースは確信犯なので、余計なことをされた!と塾側は気分を害するだろう。そもそもこの塾は付き合ってはいけない相手なのだ。
不正を通報する方法は?
以下は私の個人的な見解。
そもそも私が塾を通報したら、それがどんな方法であっても、匿名性は無い。具体的内容が伝わるので、アイツだ!とすぐに分かってしまう。ネットに口コミを書いても同じことで、具体内容を書かなければ、営業妨害として消去されるだけのこと。よって、この匿名性の点で、通報を躊躇させる。この匿名性を恐れる場合は、ここで終了だ。もうこれ以上のことは出来ない。
何らかの形で通報するには、私が調べた限り、以下の手段が挙げられる。
- 消費者ホットライン(消費者生活センター)
- 消費者団体訴訟制度
- 特定商取引法の申し出制度
消費者ホットライン
困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。
これは本記事の「消費者センターのコメント」という項目で紹介した機関。
消費者団体訴訟制度
「消費者団体訴訟制度」とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟などをすることができる制度をいいます。
各地域に「適格消費者団体」という機関がある。個人が事業者と交渉するには大きな格差を生じてしまうので、この「適格消費者団体」が代表して訴訟等を起こしてくれる。
不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。全国に21団体あります。なお、これまで適格消費者団体による差止請求訴訟は、73事業者に対して提起されています。
この期間に対しても、私の住む県の消費者団体に、本件通報をした。しかし、情報提供ありがとうの自動メールが来たのみで、それ以上のアクションは無かった。案件が小さすぎるのだろう。
特定商取引法の申出制度
また、消費者庁には特定商取引法の申し出制度があり、これを利用するのも一手段となり得る(特定商取引法の申出制度 | 消費者庁)。制度内容を以下に引用。
特定商取引法に規定される7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることが出来る制度です。
以上
「消費者生活センター(消費者ホットライン)」は、相談に乗ってくれて、場合によっては、先方との交渉をしてくれる可能性があるが、過度の期待は禁物。単なる相談機関。
「消費者団体訴訟制度」は、恐らく案件の重大性に応じて法的手続きをしてくれるのでしょう。今回の様に、小さいケースは、消費者側のトラブル事例をかき集めて、必要な対処をされるのではないかと推測する。実際に、契約文章の変更要求事例なども、各団体が公開しているので、チェックしてみるのも良い。
という訳で、今回の様な小さなケースを第三者機関に厚くサポートしてもらうというのは、なかなか厳しい。上記機関に通報するくらいしかできない。小さな通報(情報提供)が積もれば、今回の様なトラブルが減るかもしれない!という点に期待して、情報提供するシステムかと思う。ただ殆どの場合、情報提供したところで目の前にある案件が解決するわけでは無いので、何もせず泣き寝入りする場合が多いのではないでしょうか?
反省点
契約書が無い状況で突然に予期しない追加のサービス提供とその費用を求められても、塾側が処罰される可能性は低いし、客側が泣く泣く継続するか退会するかを選択するしかないのが実情。
【反省点】こうしとけば良かった。
- 契約書を交わせる塾と付き合う。
- 必ず発生する追加費用について、こちらが聞くまで教えてくれない様な塾は、そもそも避けるべきと思う。
今回、銀行口座手続きが完了するまでに現金で支払った額についても、金額の書いた領収証は出ていなかった。この点でも、書類で記録が残せない相手とは付き合うべきではないと感じた。決まりがユルユルの個人経営の典型。管理がズサンで怪しいと見なすべきだった。
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まとめ
今回は、小学生の息子を個人経営に近い月謝制の学習塾に入れた後に発生した、トラブルについて、記録を残しました。親も無知ではいけないと猛省した次第です。こちらの心理や状況に巧みに踏み込んで売上を上げようとする、悪い大人がいますのでご注意ください。
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